前号のおさらい!
前号ではメディアに取り上げられることの多い「オルカン」と「S&P500」についてお話しました。
3回にわたり新NISAの説明、投資の基礎知識、投資信託についてお伝えしました。
皆様の資産形成の一助となれば幸いです。
今回は令和6年度の税制改正大綱で発表された「定額減税」についてお伝えしたいと思います。
「定額減税」って何?
ニュースでも取り上げられていた「定額減税」。「所得税」と「住民税」が安くなる制度です。
実は個人事業主の方と会社員の方では税金が控除されるタイミングが異なる等少し難しい内容になっています。
今回はフリーランスの方に向けてできるだけ分かりやすくお伝えしたいと思います。
「所得税」の定額減税について。
所得税とは、皆さんが毎年行う確定申告を通じて決定する税金です。
多くの方がスポーツクラブから源泉徴収票を受け取り、書類を作成し後日還付金を受け取っているのではと思います。
こちらの金額が3万円増えるイメージが分りやすいかと思います。
もし扶養家族がいる場合は一人につき追加で3万円の増加となります。
(源泉徴収額-確定申告で算出した所得税+3万円×自分を含む扶養家族の人数)
確定申告の際は扶養家族の入力を忘れないように注意しましょう。
「住民税」の定額減税について。
住民税は令和5年度の確定申告の情報を元に決定されます。
インストラクターの方は「普通徴収」といって納税通知書を受け取って役所や金融機関などに直接納める、
または事前の申し込みで口座振替される方式を取っています。
定額減税では6月の住民税から1万円(扶養家族がいる場合は+1万×人数)引かれているはずです。
6月に引ききれない場合は、8月、10月と以降の期で控除されます。
減税額が余ってしまったら?
所得税および住民税からも差し引ききれなかった定額減税額は後日給付金として支払われることになります。
(万単位切り上げex,11000円→20000円)
まとめ
今回は「定額減税」について紹介しました。私達が恩恵を受けるのは先になってしまいますが、
ご家族がいる方には大きな控除額となるかもしれません。私自身も少し楽しみにしています。
なお、住民税非課税世帯や所得税の予定納税がある場合は複雑になるため、詳細は割愛しました。
「定額減税」について詳しく知りたい方は国税庁の「定額減税特設サイト」を確認するか、
国税相談専用ダイアル【0570-00-5901】にお問い合わせ頂くと良いかもしれません。
最後までお読み頂きありがとうございました。