掲載日:2023年06月24日  更新:2023年07月03日

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フィットネス・トレーニング指導者のための ファイナンシャル プランニング

Profile 田澤有貴秀

ゴールドジムスタジオディレクター、NSCA-CPT、青山学院大学・日本福祉大学卒業、社会福祉士、AFFILIATED  FINANCIAL PLANNER(2級FP技能士)、宅地建物取引士(合格)、介護実務者研修終了(旧ヘルパー1級) yukihide.tazawa@gmail.com

おさらい!インボイス制度!

 第6回目は第1回目に紹介したインボイス制度について復習していきます。フィットネスクラブ各社からインボイス制度についての通達が出始め、インボイス制度を身近に感じている方が増えたのではないかと思います。インボイス制度とは「適格請求書」を使用してお仕事をしましょう!といった制度。適格請求書には「インボイスの登録事業者番号」の記載が必要です。私たちがインボイス制度に対応するためには、「インボイスの登録事業者番号」を申請、取得する必要があります。

インボイス制度で何が変わるの?

「インボイス登録事業者番号」を発行するためには「消費税課税事業者」である必要があります。「消費税課税事業者」とは、消費税の確定申告をして税務署に納税する事業者のこと。インストラクターやトレーナーの多くが、フィットネスクラブからフィーと一緒に受け取った消費税を税務署に納税していないかと思います。 これは売上が1000万円以下の個人事業主は消費税の確定申告を免除されているからです。「インボイス登録事業者番号」を発行するために「消費税課税事業者」になると、消費税の確定申告と納付をする必要があります。

消費税の確定申告について

 インボイス制度に対応する場合、初回の消費税の確定申告及び納付は令和5年10月~12 月の3ヶ月分を翌年3月31日までに税務署へ申告、納付します。作成する書類は異なりますが、皆さんが毎年実施する所得税の確定申告に近いイメージです。

インボイス制度に対応しないとどうなるの?

 インストラクターやトレーナーがインボイス制度に対応しない場合、スポーツクラブはインストラクターへ支払ったフィーに係る消費税の控除を受けることができず、フィットネスクラブが税務署に納める消費税額が高くなってしまいます。さらにインボイス登録事業者番号の有無によって経理処理が異なるため、フィットネスクラブの負担が増えることになります。インボイス制度への登録は任意ですが、以上の理由により、フィットネスクラブよりインボイス制度への登録が求められています。

支援措置について

 インボイス制度導入に際して皆さんが課税事業者となる場合、3年間消費税の納税額を売上の20%(例:フィー等売上300万円+消費税30万円→6万円の納付)を上限とする支援措置が決定しました。支援措置の適用について、事前の届け出も不要で、申告時に選択が可能、現行制度よりも簡単に申告書類を作成することができます。

おわりに

 インボイス制度登録についてe-Taxで提出する場合は約1ヶ月半、郵送で提出する場合は約3ヶ月が登録通知までの期間の目安になります。申請される方は余裕を持って提出するようにしましょう。 最後までお読み頂きありがとうございました。

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